2 けん引自動車(トレーラー)などの通行区分 車の総重量が750kgを超える車をけん引しているけん引自動車は、つぎの車両通行帯を通行しなければならない。 ① 車両通行帯が設けられている自動車専用道路(標識や標示で指定された区間に限る。ご契約の自動車が事故、故障またはトラブルにより走行不能 * となった場合に、ロードアシスタンス専用デスクにご連絡ください。 ロードアシスタンス業者を手配し、原則キャッシュレスでレッカーけん引や30分程度の応急処置などをご利用いただけます。 >故障車をけん引するときなどはけん引免許が必要である。 回答:誤 説明:故障車を牽引する場合、牽引免許は不要 エビデンス 道路交通法第59条第1項より抜粋 (自動車の牽引制限) 第五十九条 自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための
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